土地の使い方によってエリアを分け、その中で暮らしていく用途地域とは、都市計画法のひとつです。
今回はこの都市計画法に基づいて、詳細やその目的についてご紹介していきます。
全部で13種類ある各用途地域の特徴も併せてお伝えしていきますので、ぜひチェックしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら都市計画法の用途地域の目的とは?どんな種類がある?
用途地域は大きく分けると人が住むことを前提とした住居エリア、飲食店やショッピングモールを建てられる商業エリア、工場を建てられる工業エリアがあります。
それぞれのエリアにはそこにあった目的が存在し、街にも特徴があります。
自分にとってどんな地域が住みやすいか、どのエリアが過ごしやすいか考えて選んでみるのも良さそうです。
都市計画法に基づいた用途地域はインターネットでも調べることが可能です。
用途地域とは?
用途地域とは、住宅地、商業地、工業地といった各用途に合わせて地域を区分したものがこれにあたります。
このような用途地域は、それぞれの地域のお店や建物の使い方によって、建築のルールが決まっています。
住宅地には住宅地にあったルールが、商業地や工業地帯も同様にその地域にあった建築ルールが存在します。
好きな場所に好きな建物を建てるというものではなく、エリアごとに土地の使い方、建物の建て方にルールが定められているというものになります。
どんな目的がある?
こうした用途地域のルールを定める目的としては、エリアを分けずに好きな場所に好きなように建物を建ててしまうと、その地域は統一感がなく、非常にバランスが悪い、住みにくい街になってしまいます。
閑静な住宅地で落ち着いて暮らしたいと考えているのに、隣に工場や商業施設が建ってしまっては、その人の生活を害してしまいます。
このように土地の利用用途によって建物を分けることにより、統一感が生まれた家は住みやすくなります。
建物の高さの制限をすることにより街の景観を守ることも可能です。
ネットで簡単に調べられる!
こうした用途地域は各自治体のホームページで公開されています。
調べたい地域の名前と用途地域で検索をかけてみるとすぐに出てくるので、自分の住んでいるエリアがどこに属するのか、これから引っ越す場所がどの用途地域に指定されているのかというのを見ることができます。
とくにこれから新築で住宅を建てるため土地の購入を検討している場合には、どんな生活をしたいかによって、住みたい用途地域も変わってきますので非常に参考になります。
都市計画法における用途地域の大まかな3種類と制限される内容とは?
使用用途が決まっている地域ではそれぞれの地域で建てられる建物が変わってきます。
たとえば第一種低層住居専用地域となると、小規模なお店、事務所兼用した住宅、小学校などを建てることはできますが、大規模な商業施設は立てることができません。
それとは別に第二種住居地域の場合は、お店や事務所、カラオケボックスといった商業施設を建てることが可能です。
このようにそれぞれに制限が設けられています。
住居系で決まっている建物や制限とは?
住宅用の用途地域はその名のとおり、人が暮らすための住宅を建てるための地域です。
第一種低層住居専用地域をはじめ、8地域の住居系に分かれています。
人が暮らすための住居となる建物を建てるための地域なので、高さが10Mや12M以下に制限されているという特徴があります。
こうした制限があるとコンビニのような一般的なお店も建てることはできませんが、賃貸住宅、低層マンション、小中学校の建設は可能です。
また、住居系の用途地域によってお店や商業施設が建設できる基準が異なります。
商業系で決まっている建物や制限とは?
続いての商業系は住宅とは違い、商業施設などが中心的に建設されます。
人が住む住宅も建設できるので、少し賑やかで利便性を重視した場所に住みたいと考えている人は、こうした地域を選ぶのが良さそうです。
完全な商業地域になると、映画館やカラオケボックス、飲食店や百貨店などの商業施設が集中します。
多くの施設があり、人どおりも非常に多いため、落ち着かないといった声もあるかもしれませんが、お店が多く便利なので、こちらのほうが良いという人には嬉しい環境です。
工業系で決まっている建物や制限とは?
工業地域では工場が優先されることが多いです。
内容によっては工場しか建てられない工業専用地域といった場所も存在します。
しかし準工業地域であれば、住宅のほかホテルや映画館、病院、教育施設といった場所も建設が可能となっています。
これが工業専用地域となれば、公害などの危険性からこうした人の出入りする施設を建設することができなくなります。
高層の住宅が多いので、静かに高所から景色を眺めてのんびりと生活したいという人に向いています。
都市計画法における用途地全13種類とその概要!
大まかに三つに分かれている用途地域はそこからさらに住宅系が8地域、商業系が2地域、工業系が3地域と全部で13種類存在しています。
たとえば同じ住宅地域でも、お店がほとんどない地域もあれば、コンビニのような小さなお店は建設ができる地域も存在します。
このようにさらに細かく分類されているのです。
住居系8種類とは?
住宅系は、第一種低層住宅専用地域をはじめとし、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域となっています。
先にあげたものから順番に、建てられる建物の制限が緩和されていきます。
第一種低層住宅専用地域に関しては、建物の高さ制限があり景観を守っています。
こうした地域には高層マンションを建築することができないため、あったとしても3階建てが限度です。
学校や診療所は建設できるがお店や事務所などの建設は制限があり、コンビニも建設することはできません。
しかしこれが第二種低層住居専用地域になると、少し緩和され、飲食店やコンビニが建設可能になります。
準住居地域では、さらに小さな映画館や劇場などの建設も可能となっており、制限が緩和されています。
商業系2種類とは?
商業系は近隣商業地域と商業地域の2種類存在しています。
近隣商業地域は、近隣住民が日用品の買い物がしやすい施設が主に建てられます。
こうした地域ではスーパーや商店街飲食店などが目立ちます。
それにくわえて、床面積の合計が10000㎡までのものであれば、遊技場や展示場などの娯楽施設の建設が可能です。
それと比較すると商業地域はお店の利便性を重視した地域となっており、商業施設のほかオフィスビルなども立ち並びます。
大きな百貨店や銀行映画館などがあるのもこういった地域です。
住宅も建てられないわけではありませんが非常に騒がしい地域です。
工業系3種類とは?
工業系は準工業地域、工業地域、工業専用地域の3種類が存在します。
準工業地域では住宅やお店工場が一緒に立てることが可能となっています。
建物の制限が少ないので、住宅から商業施設とあらゆる建物が建設可能です。
こうした地域にはマンションが集中します。
そこに加え工業地域は、さらに工業の業務が便利になるようにと設計されています。
そのため、公害が発生する可能性のある工場も建設が可能となっているため学校や病院といった施設は建設することができません。
住宅地が建設されないわけではありませんが、周辺環境は注意や配慮が必要となります。
工業専用地域はさらに公害の発生の可能性が高い業種の工場も含めて建設されます。
このように工場用地として有効活用するため、その使用用途制限させないよう、このエリアには住宅やお店学校や病院といった施設は一切建設することができません。
まとめ
都市計画法の中の用途地域というのは、それぞれの地域の目的にあった決まりのもと、建築をすすめることでより住民が住みやすいようにするためのものです。
こうして13種類に分けられたエリアには、それぞれの魅力とそれぞれの役割があります。
これから土地を購入する際はこういった内容も確認したうえで購入してみると自分の思いどおりの生活ができるかもしれません。
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