駐車場運営を考えている方は、月極駐車場とコインパーキング、どちらの形式にするか迷われることが多いのではないでしょうか。
両者は、所得税の扱いに違いがあるので、この記事で詳しく解説していきます。
月極駐車場とコインパーキング:所得税はどう違うの?
月極駐車場とコインパーキングは、運営をして得たお金の所得の種類が異なります。
まず、月極駐車場は不動産所得です。
これは、不動産を駐車場として運用しているとみなされています。
不動産所得と認められるため、青色申告をすることが可能です。
なお、駐車場の規模が50台以上であれば、青色申告特別控除が適用されて65万円の控除を受けられます。
また、50台以下であっても10万円税金から控除されます。
一方、コインパーキングの所得の種類は、事業所得または雑所得です。
コインパーキングのなかでも、50台以上の車室があれば事業的規模としてみなされて、事業所得に分類されます。
反対に、50台以下の車室を持つ場合は雑所得とみなされます。
コインパーキングの場合でも、事業所得とみなされれば、青色申告特別控除の対象なので65万円の控除を受けられます。
しかし、事業所得でなければ、控除を受けることはできません。
このように、両者は所得の種類に違いが見られるため、税金の取り扱いも異なっていきます。
月極駐車場とコインパーキング:所得税の計算式
上記で挙げた青色申告の計算式は、下記のとおりです。
・所得金額=賃貸収入−必要経費−青色申告特別控除(10万円、65万円)
また、両者の所得税は、損益通算によって計算をします。
損益通算とは、不動産投資で生じた赤字を給与所得から控除する方法です。
駐車場の損益通算については、土地を購入するための借入金利子の計算方法に違いがあります。
まず、月極駐車場は給与所得をはじめ、他の所得からの控除ができません。
これは、所得の種類が不動産控除に分類されるからです。
そのため、所得税を減らすことができないということを覚えておきましょう。
一方、コインパーキングは規模によって損益通算の可否が決まります。
具体的には、事業的規模(事業所得)であれば損益通算が可能で、それ以外(雑所得)の場合は損益通算ができません。
事業所得の場合は損益通算ができるので、所得税が減額されます。
これにより、給与から天引きされた源泉所得税の一部が還元される仕組みです。
全額ではないものの、税金が戻ってくると嬉しいですよね。
まとめ
月極駐車場とコインパーキングは、所得税の種類と計算式に違いがあります。
どちらが適しているかを考えて、土地を有効に活用していきましょう。
株式会社リノ・エステートは、福岡市城南区エリアで不動産を多数取り扱っております。