土地の相続はお金がからむため、家族間でもトラブルが発生しやすくなります。
特に、現金などと違って価値が変動する土地については、もめごとが起きる可能性が高くなります。
そんなときに利用できるのが「分割協議」です。
今回は、土地を相続した際におこなう分割協議について、目的やメリットを紹介します。
土地はお金や貴金属と違って、分割が難しくなります。
また、土地を所有し続けたい人と、お金がほしい人が対立した場合も話がややこしくなります。
そのため、土地の分割協議には大きく4つの方法があります。
<現物分割>
最初に紹介する現物分割は、相続する土地を相続割合に応じて配分する方法です。
土地を相続すると、遺産分割しないかぎり法定相続人全員の共有となります。
そこで、例えば共有の土地1筆を分筆し、分筆後の2筆の土地を各相続人の単独所有にするための登記をおこなえば、現物分割できます。
なお、土地は「筆」と数えます。
<代償分割>
代償分割とは、土地を遺産分割により単独で相続した人が、他の相続人に土地の代償として金銭を支払うことです。
<換価分割>
法定相続人全員で相続した土地を売却してしまい、売却益を分割する方法です。
<共有>
土地を相続の割合に応じて、持ち合うのが共有です。
固定資産税なども按分することになります。
土地相続の際に分割協議をおこなうメリットとデメリット
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。
<現物分割>
メリットは、家や土地を遺しやすいことです。
デメリットは、土地が小さくなり、活用の方法が狭まってしまう、均等に分けることが難しい場合にトラブルになる点です。
<代償分割>
代償分割は、金銭的に公平性を保ちやすくなりますが、土地を相続する人に資金がないと成立しない欠点があります。
<換価分割>
最大のメリットは、金銭を配分するのでトラブルが起きにくいことです。
また、固定資産税や管理費なども発生しないので、長期的に見て金銭的なメリットがあります。
ただし、土地や家屋は失ってしまうため、抵抗感を持つ人も少なくありません。
<共有>
法定相続人全員で相続した土地は、前述の通り、遺産分割しないかぎり共有です。
つまり、現物分割や代償分割をしたいと思う人がいても、遺産分割の合意がない限り共有なので、この方法を積極的にとるかどうかは別として、トラブルの種になる可能性が高いと言えます。
土地の活用や、売却する際に全員の合意が必要なためかんたんに進まなくなります。
また、相続人の誰かが死亡した場合は、さらに土地が分割されてしまう危険性もあります。
土地は均等に分割することが難しく、土地として持っておきたい人や、現金化したい人など、目的も変わるためトラブルが発生しやすくなります。
遺産分割協議により揉めごとを防ぎ、スムーズに分割をおこなえるように備えましょう。