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相続した実家の売却をすすめるのはどんなケース?

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相続した実家の売却をすすめるのはどんなケース?

実家を相続したけれど、すでに別の土地に一戸建てやマンションを持っていて生活基盤も整っている、という方も多いことでしょう。

 

自分が生まれ育った思い出の実家ですから、このまま持っておきたいような、でも売却して手放してしまうのはどうか……。

 

今回は、売却しないで放置するとどうなるかということに焦点をあて、売却をすすめるケースをご紹介します。

 

相続した実家の売却をすすめるのはどんなケース?



相続した実家の売却をすすめるケースとは

 

相続した実家を売却するかどうか迷う方は、多くの場合、すでにご自分の住まいを所有していらっしゃると思います。

 

ご存知のように、不動産は所有すると固定資産税・都市計画税が毎年かかります。

 

実家に住まない場合は、この税金はただ出費していくだけのお金ですから、払いたくないなと思われる方には売却をすすめるケースです。

 

また、実家が遠方であったり、近くに様子を見てもらうような親族もいなかったりする場合は、維持管理だけでもお金がかかります。

 

国が空き家対策を進めている現在、管理をせずに荒れた空き家を放置していると「特定空き家」と指定されて、住宅の建つ土地として軽減されている固定資産税の軽減がなくなります。

 

翌年からいきなり固定資産税が6倍になった!?ということになりかねませんから、相続だけして放置というわけにはいかないのです。

 

他にも売却をすすめるケースは、相続税の支払いに充てる場合です。

 

相続税は、発生から10か月以内に納税まで済ませなければなりません。

 

基礎控除は「3000万円+法定相続人の人数×600万円」で、もし子ども2人が継ぐとなると4200万円です。

 

すべての財産を足し合わせてこれを超える場合は税金を納める義務が発生しますから、もし実家を売却したらその利益で税金の支払いに充てられるでしょう。

 

さらに、相続した不動産を3年以内に売却すると、一定の条件を満たせば譲渡所得から3000万円も控除できます。

 

その翌年からはそのような控除はなされませんから、もし売却を検討するなら早めをおすすめします。

 

実家相続後の売却は相続前に決めるのがおすすめ

 

不動産は所有しているだけで税金がかかりますし、維持管理も必要になります。

 

所得からの控除など、相続発生から時間が区切られている特例も多いため、できれば事前に家族皆で不動産をはじめとした財産をどうするか、話し合って決めることをおすすめします。

 

すすめるのは、家族だけでなく専門家のアドバイスも取り入れること。

 

もしくは、家族間で方向性だけでも決めると、その時がきても冷静に判断できることでしょう。

 

まとめ

 

思い出の残る実家とはいえ、所有しているだけで費用がかさんでいきます。

 

売却するかどうかなど事前に決めることを決めたり、相続発生後でもなるべく早く動けるよう、調べておきましょう。


株式会社リノ・エステートは、売買物件を多数取り扱っております。

 

不動産相続関連でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

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