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遺言があっても遺産が取り返せる相続時の遺留分侵害額の請求とは?

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遺言があっても遺産が取り返せる相続時の遺留分侵害額の請求とは?

民法では、誰がどの程度遺産を受け継ぐか割合を定めており、それを法定相続分といいます。

 

「法定」というと何よりも強い印象がありますが、実際は遺言書がない場合の補充的な割合を示すもので、遺言がある場合はそちらを優先します。

 

とはいえ、もし遺言で1人にすべての遺産が渡されたら…そんなときに対抗できるのが、遺留分の侵害額の請求です。

 

この「遺留分の侵害額の請求」は、以前は「遺留分減殺請求」という制度です。

 

では、どんな制度か、遺留分の意味から見ていきましょう。


遺言があっても遺産が取り返せる相続時の遺留分侵害額の請求とは?


 

相続の遺留分減殺請求とは

 

遺言書を開封してみたら、子の1人にすべての財産が譲られていたり、血縁関係のない人に譲られていたり、生前贈与を受けていた人と同じ額だったり…。

 

受け取る財産の額が大きく異なることは、時としてトラブルの元になります。

 

法定相続の割合よりも遺言書の方が優先されるとはいえ、あまりに額が違うと納得しかねる人も多いのでは。

 

そんなときに請求できる遺留分減殺請求とは、法定相続人の対象となる人のうち、兄弟姉妹を除く、配偶者、子とその代襲相続人、直系尊属の3者が遺留分を請求する権利を認められていることです。

 

請求できる額は割合で決められており、法定相続分の割合をそれに掛けて算出します。

 

例えば、もし相続人が子2人で、遺言で長子にすべての財産が渡されることとなっていた場合、子全体の遺留分は2分の1となっています。

 

ですから、次子が遺留分侵害額の請求を長子に行うと、法定相続分の2分の1をさらに掛けた4分の1を受け取ることが可能です。

 

遺留分減殺請求とは相続開始から10年、権利の侵害を知ってから1年を過ぎると、請求の権利は消滅します。

 

請求の前には総額いくらの財産があるかなどの調査等も必要ですから、気になる場合は早めに確認しましょう。

 

相続における遺留分減殺請求制度が2018年改正に

 

財産が金銭だけなら分割は簡単なのですが、実際は投資信託や不動産など、多くの種類を足し合わせたものですよね。

 

これまでの制度である遺留分減殺請求は、遺留分減殺の対象財産が不動産の場合、共有状態となってしまい、投資物件として活用するにも売却するにも、大きな制約がありました。

 

2019年7月に施行された改正された民法では、このような不都合にも対応できるよう、遺留分侵害額の請求と制度を変え、例え対象である財産が不動産であっても、遺留分権利者が不動産を共有するのではなく、遺留分を侵害された額に見合う額を金銭で請求することができるようになりました。

 

不動産の共有とは、その後の世代にも大きな問題を引きずることが多いため、金銭で代替できるようになったことで、トラブルを回避できる可能性が上がると思われます。

 

 

まとめ

 

不動産は分割することができないため、複数人で受け継ぐ場合は共有することが多く、後々のトラブルにならないとも限りません。

 

民法の改正により、遺留分についても金銭での代替が可能になったことで、不動産を含む財産の相続がよりスムーズになることが期待されています。


株式会社リノ・エステートは、売買物件を多数取り扱っております。

 

不動産相続関連でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

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