アパートの心理的瑕疵物件には入居者への告知義務があります。
いわゆる事故物件といわれる物件の貸し出しには、その部屋で起こった出来事を賃貸人に説明する必要があるのです。
心理的瑕疵物件の告知義務について解説しますので、アパート経営の知識として役立ててくださいね。
※画像はイメージです。
アパートの心理的瑕疵物件の告知義務とは?
アパートの心理的瑕疵物件の告知義務とは、賃貸人が心理的に嫌悪感を抱くような出来事のあった事実を、部屋の契約前にオーナーが賃貸人に知らせる責任です。
心理的瑕疵物件には主に以下のような内容があります。
・自殺
・殺人
・死亡事故や事件
・近隣の事故や事件
・近隣の火災
・近隣の悪臭や騒音
・近隣の土壌や大気汚染
・近隣の暴力団などの事務所
室内以外での出来事も心理的瑕疵にあたるケースがあるので注意が必要です。
特に心理的に影響が大きいにも関わらず、気付きにくいのが「人が亡くなる」瑕疵でしょう。
具体的な法律の基準はありませんが、告知を怠って契約すると、賃貸人から契約解除だけでなく、損害賠償を請求される可能性もあります。
心理的瑕疵物件には、オーナーが賃貸人へ瑕疵内容の説明をする義務のあることを覚えておきましょう。
心理的瑕疵物件のアパートにおける新たな入居者への告知義務は
心理的瑕疵物件のアパートに新たな入居者があった場合、次以降の入居者への告知義務は、必要ないといわれています。
心理的瑕疵物件は告知義務がありますが、法律で詳細が定められていないので、判断はオーナーしだいです。
賃貸物件の世界では、告知の必要性は次の賃貸人までと考えられていますが、状況に応じた判断が賃貸経営を続けていく上では重要でしょう。
告知をしなかったことにより、損害賠償を請求されるだけでなく、アパートオーナーとしての評判を著しく落としてしまう危険性も考えられます。
告知義務の期間についても、2~3年が通例となっているようですが、やはり状況判断が大切です。
指針となる基準はなんとなく決まっていますが、賃貸人に対して誠実な対応が求められるでしょう。
まとめ
アパートの心理的瑕疵物件には告知義務があり、瑕疵発生以降の入居者に対して、契約前に、起きた事象を説明する責任があります。
瑕疵からの期間やその後の入居回数によって、告知の必要性はなくなっていきますが、状況に応じた判断が重要です
心理的瑕疵があるとはいえ、最終的には、入居希望者に誠意が伝わるかどうかでしょう。
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