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不動産相続の解決策にはどのようなものがあるの?2点ご紹介します!

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不動産相続の解決策にはどのようなものがあるの?2点ご紹介します!

カテゴリ:相続

不動産相続をしてその解決策を考えている方や、これから相続予定の方もいらっしゃるかと思います。

 

お金が絡むデリケートな問題であるため、わだかまりが残らないようにしたいですよね。

 

そこで、この記事では正しく不動産相続ができる解決策を2点ご紹介いたします。


不動産相続の解決策



不動産相続の解決策①換価分割

 

換価分割とは、相続する不動産を現金にして分割する方法。

 

つまり、お金で相続をすることです。

 

換価分割は、遺産の中で不動産の割合が多く占められているものの、それを引き継ぐ人がいないときに利用されることが多いです。

 

そのためお金で渡された方が、結果的に自由に使えるため、よりよい解決策であるメリットがあります。

 

また、物件の価値を下げずに処分できるため、売却時に価値が高い状態として売り渡すことができます。

 

一方で、換価分割の手続きとして、相続をして売却を行う一連の流れがあるため、登記や課税関係の専門的な手続きが必要です。

 

そのため、分割が行われるまで時間を要することがデメリット。

 

この点は、現物分割とは異なる方法です。

 

さらに、売却の過程で譲渡所得が発生することがあるため、その際に困らないような知識を持っていなければなりません。

 

このように、換価分割はお金に換金できるため解決策として適しているものの、複雑な手続きが必要なデメリットも含んでいます。


 

不動産相続の解決策②代償分割

 

代償分割は、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の方に対してその対価を支払うことです。

 

この方法は、実家などが無くなってしまうことを防ぐために行う方が多いです。

 

代償分割のメリットは、財産をそのまま残しておくことができることであり、誰かが不動産を引き継いでいれば、持ち主が亡くなった後でも家として残しておくことが可能です。

 

一方、代償分割はお金以外で代償を支払った場合、譲渡所得の対象になるデメリットがあります。

 

そのため、税金として払わなければならない分が増えてしまうため、結果的に負担になってしまうことです。

 

また、代償金を支払う側が大きな額を払えず、支払いが先延ばしになることや、お金を支払ってもらえないこともごく稀ですが考えられます。

 

そのため、代償分割を行う際は、分割と同時にお金を払ってもらえるように工夫をする必要があります。


 

まとめ

 

分割時の解決策にはさまざまな方法がありますが、家庭によってどの方法が望ましいか悩まれると思います。

 

そんなときには、その道のプロである不動産会社へ相談することが大切です。

 

最適な方法をアドバイスいたしますので、ぜひご連絡ください。


株式会社リノ・エステートは、福岡市城南区・早良区エリアで売買物件を多数取り扱っております。

 

不動産相続関連でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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